こういった方はご相談ください
家族信託はお任せください。
当事務所は家族信託に力を入れております。
ただ単に家族信託のお手伝いをするのではなく、遺言と掛け合わせたり司法書士や弁護士のような他の業種の方に協力してもらったりして、ご相談者様が描く未来に近づけるよう努力しております。
できない。分からない。と諦めずに、一度お問い合わせください。
当事務所もご相談者様の力になれるよう、日々勉強してまいります。
家族信託はお任せください。
・認知症を患っている妻を持つ夫が、自分が先に亡くなってしまった後、残された妻が安心して生活していけるようにしたい。
・障害のある子どもを持つご両親が先に亡くなってしまった後、残された子どもが安心して生活していけるようにしたい。
・孫へ特定の時期に資産を贈与したいが、息子が一度離婚しており、前妻の間の子に資産を渡したくない。
・財産を子どもに定期的に渡していきたい。
など
家族信託の利用方法について
まだ元気だけど、今後の体調については不安。
という方は、ご自身の大切な財産をこれからどのように運用していくか決めて、家族信託をすることで今後の不安は解消していくと思います。
家族信託をすることで「どのように管理や運用をするのか」なども希望をお聞きして決めていくことになります。
重要なポイント
もし家族信託を行わず、ご自身の体調が悪くなってしまうと、色々なことを判断できなくなり家庭裁判所選任の成年後見人に財産管理をしてもらうことになります。
そうすると、家庭裁判所の管理下に入るため、財産は様々な制約を受けてしまいます。
家族信託を事前に行うことで、大切な財産を自身の納得できる管理・運用方法で、自由な財産管理が可能になります。
家族信託を活用するには
活用するには、信託契約を行います。
信託契約とは、家族信託を「契約書」で作成する方法です。
制度上、契約書は必ずしも公正証書として作成する必要はありません。
ですが当事務所では、後々のトラブルを避けるため公正証書による作成をご提案しております。
委託者と受託者で契約書を作成し、条件を自由に取り決めることで、ご自身や家族の生活様式を考慮したり、財産の有効な活用方法を考えたり…色々な角度から家族信託の内容を取り決めることが可能です。