家族信託について
家族信託とは
信託には大きく分けて商事信託と民事信託があります。
当事務所では、民事信託に対応しております。
商事信託とは、営利目的で信託銀行や信託会社が依頼者の財産(主に金銭)を預かり、管理運用していく、商業的な行為です。
一方、民事信託は、信頼できる人(主に親族)に依頼者の財産(特に制限はない)を預け、非営利に管理運用してもらう行為です。
ご相談者様のお悩みを、できる限り解決いたします。
家族信託の仕組み
家族信託は、財産所有者の認知能力に関係なく、預貯金を引き出すことや不動産を売却するなどが、可能になる制度です。
財産を持っている本人を「委託者」といい、それを管理する人を「受託者」といいます。
受託者は、家族をはじめ誰でもなることができます。(非営利目的に限る)
受益者は、受託者が財産管理をすることで出した利益を、元々の契約に則り受け取れます。
どんな方が該当するか。
・将来認知症を心配されている方
・事業継承していきたい方
・財産継承したい方
その他の理由で家族信託を利用したい方はもちろん、家族信託を利用した方がいいのか分からない方もお問い合わせください。
他の制度との違い
成年後見との違い
成年後見は、財産を管理する人を本人ではなく家庭裁判所が選任するため、誰でも管理できるというわけではありません。
それに比べて家族信託は、財産を管理する人を選ぶのは本人(委託者)ですので、第三者に関与されることなく、自由に選ぶことができます。
遺言との違い
遺言の効力が発揮されるのは、遺言者(遺言を書いた人)が死亡してからです。
ですが家族信託は、認知症のような委託者自身が管理することが難しい場合に適応されるため、本人(委託者)の生前に発効することができるので、本人も安心して任せることができます。