その他業務
成年後見
成年後見制度ってどういうものですか?
成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害により判断能力が下がってしまった人を支援する制度です。
以下のような支援を受けることができます。
・不動産や預貯金などの財産管理
・住居に関する各種契約
・医療に関する各種契約
・介護施設の入退所などの契約
制度を利用したい人の状況によって受けられる支援は異なりますか?
支援を受けたい人の判断能力の程度によって、受ける支援は異なります。
例えば、判断能力が不十分な人は「法定後見制度(保佐、補助)」を利用します。
判断能力がある人は、将来に備えて「任意後見制度」を利用することができます。
この制度は、元気なうちに将来のことを考えて準備することになります。
農地転用
農地の転用について
まずは、ご相談者様のご希望をお聞かせください。
「できる」「できない」が分かり、そこからご相談者様のご希望に沿う最もいい方法を一緒に考えていきます。
ご相談者様が先に進めるよう、当事務所でお手伝いいたします。
気になる方はお問い合わせください。
農地法に関するお手続きについて
農地は、自分が所有する土地であっても勝手に家を建てたり、駐車場にしたり、売ったりすることはできません。県や市で必要な手続きをする必要があります。
当事務所では、農地法に関わる手続きの代行をいたします。
※相談無料で費用は50,000万円~
費用には、書類作成代、農業委員会への申請手数料が含まれます。
費用には、所有権移転登記、測量、文筆、合筆、地目変更、開発許可などにかかる費用は含まれておりません。
これらについては別途、司法書士、土地家屋調査士などの専門家の手続きが必要となります。
必要な手続きについて
【農地が「市街化区域」の時】
手続きは「市の農業委員会への届出」が必要となります。
【農地が「農業振興地域」の時】
「特に重要な農地」に指定されている土地については、そのままでは農地転用の許可がとれません。
まずはその農地を「農地として特に守っていく地域(農業振興地域)」という指定から外す手続きが必要です(農振除外申請)。
この手続きは、1年に1~2回しか申請のタイミングがなく、審査にも10カ月ほどかかります。
(申請の回数、時期は自治体によります)
1、農業振興地域の指定を外す
2、農地転用の許可を取る
3、着工
4、完成
上記の理由により、実際に家を建てられるようになるまで、2年程かかることも多いです。
その他業務
・自動車登録、車庫証明の手続き・法定相続情報証明制度・各種許認可申請